SSブログ

東京女子医大事件 二審も無罪です! [医療]

東京女子医大事件の控訴審が27日あり、二審も無罪判決でした。
紫色先生、お疲れさまでした。ほんとうによかったです。

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090327AT1G2702E27032009.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090328-00000112-san-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090327-00000110-mai-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090327-00000726-yom-soci


このまま、検察が控訴しないことを祈ります。


nice!(0)  コメント(2)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

東京女子医大人工心肺事件  紫色先生の無実を信じています [医療]

東京女子医大人工心肺事件の控訴審判決が今日あるそうです。

事件のくわしい解説はこちら
http://blog.m3.com/akagamablog/20090325/1

紫色の顔の友達を助けたい先生のブログはこちら
http://kazu-dai.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/post-e422.html


紫色先生の無実が確定し、
一日も早く先生の名誉がとりもどされることを祈っています。

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

親知らず [医療]

先日親知らずを抜きました。

日本にいた頃から、歯医者さんには
「ほんとは抜いた方がいいんだけどね〜」といわれていたのを放置していました。

ところが、アメリカの歯医者さんはあんまり放置させてくれません。
「親知らずが奥歯に横向きにぶつかっていて、この間にポケットができている。
ここに食べ物がたまりやすくなっているし、細菌も繁殖しやすい。
このまま放っておいたら、歯槽骨がとけてきて、両方抜かないといけなくなりますよ」
とおどされ、、、
とうとう抜くことになりました。

アメリカでは抜歯は口腔外科医の先生が抜いてくれます。いわば、簡単な手術、ということになります。

静脈麻酔で寝かせて、そのあと局所麻酔をかけるのが一般的なようですが
(アメリカ人は恐がり?)
わたしは静脈麻酔のほうがこわいので、局所麻酔で抜いてくれるようお願いしました。

紹介された口腔外科医の先生は、ちょとワイルドな感じの、どっしり落ち着いた先生。
信頼できそうです。
「ほかになにか質問はないですか?」と必ず聞いてくれるのが嬉しい。

で、手術の当日。
わたしは決死の覚悟でのぞみました。
だって、私の母が親知らずを抜いたとき、当時2時間半もかかって、母は半病人になったのをおぼえているからです。

でも、
なんと。

ちょっちょと麻酔をして、
ぎりりり〜がりがり、と電気メスのようなもので歯を割って
(この音は凄まじくて怖かった!)
で、ぽろんぽろんと割れた歯をとりだして、

あらら、親知らずを抜くだけなら10分もかかってないのでは?

で、抜いた後きれいに掃除して、
Bone graftを植えて
傷口を縫って
おしまい!

をを〜〜〜あっという間でした!

おまけに腫れないようにと、ステロイドの筋肉注射までしてくれました!


お値段は800ドルくらいで、わたしの負担は320ドルくらいです。

わたしの口腔外科医先生、お上手です!お見事でした!


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

大野事件、加藤医師無罪確定! [医療]

8月29日に福島地検が控訴を断念すると発表しました。
おくればせながら、
署名にご協力くださった方、ありがとうございました。


ほっとしました。


一日も早く、加藤先生が日常を取り戻される事を祈ってやみません。


また、
ご遺族の方が、裁判という名の不毛な苦しみを終える事ができたのは,よかったと思っています。






nice!(0)  コメント(2)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

大野事件 雑感 [医療]

福島県大野事件、産婦人科の先生に無罪判決が下りました。
「周産期医療の崩壊をくい止める会」では控訴とりやめ要望の署名を集めています。
ぜひご協力ください。
http://tyama7.blog.ocn.ne.jp/obgyn/2008/08/post_d6f6_10.html

このような、不毛な裁判は、もう終わりにしなくてはいけません。


検察は、胎盤剥離を進めずに、子宮全摘に移行すべきだったと主張していましたが、
術前癒着胎盤が診断され、周産期センターで輸血も整え、万全を期し、
胎盤も剥離せずに子宮全摘をしたにもかかわらず、救命できなかった症例が朝日新聞の時時刻刻の記事に載っていたようです。

詳しくは「ある産婦人科医のひとりごと」をご覧ください。
http://tyama7.blog.ocn.ne.jp/obgyn/2008/08/post_d6f6_10.html


いったいどうしたら、大野事件の女性も、この記事の女性も救えたのか?
どうしようもない、、、。
いくらつくしても、命を落とすことがあるのがお産なのだ、医療なのだ、、、
医者をやっていると、あがらえない、なにかを感じます。




nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

福島大野病院事件 産婦人科医無罪判決!!! [医療]

無罪です!
ああ、よかった。
本当にそう思います。



日本産婦人科学会から声明がでています。
http://www.jaog.or.jp/JAPANESE/kenkai/20Aug2008.pdf



nice!(0)  コメント(5)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

医療事故安全調査委員会ーーー真実はわかるのか? [医療]

医療事故安全調査委員会第3次試案を考え直してみました。
これはなんのために、誰のためにつくられようとしているのか?

本文最後にこの試案の「はじめに」を抜粋しますが、まとめると、目的としては
1。遺族の真実をしりたい希望、再発防止の希望
2。医療事故の評価、解析、またそれによる医療の透明性(国民の医療への信頼回復)
3。医療事故再発防止

ということらしいです。


で、思ったのですが、、、、。
はたして遺族の方々は「真実」を知り得る事ができるのか?


わたしは、「遺族の望む真実は、ない」と思います。


これまで、大野事件、大淀事件、そして静岡の胎盤早期剥離による母子死亡事件、、、
これらを眺めてみますと、どんだけがんばったって、「遺族が望む真実」はでてこないでしょう。
なぜなら、医学的に過失はないと思われるからです。
遺族の方は「真実が知りたい」とおっしゃりますが、それは「だれか犯人がいるはずに違いない」というお気持ちが前提にあるように思われます。
「だれかが悪いから、家族が亡くなったのだ」と。
それは正直間違いだとしか、言いようがありません。
だれも悪くなくても、人は病気でなくなるのです。お産で死ぬのです。

医師として、その時どうすれば、もっといい対応ができたのか?
どういうことがその時考える事ができたのか?
医師としてのできることは他にはなかったのか?
そう思うのが、医師というものです。患者さんが亡くなって、悔しいのは医師も同じです。
そういういみで、医療事故死(過失がないものもふくむと定義されています)を調査、評価する事は
医療の質を向上しようと言う医療者の営みでもあります。
が、
それはあくまで再発防止、医療者の向上心のためのもので、
決して、そのとき「論理上の最善策」ができなかったからといって、
医療上過失があるわけではないのです。

医学的な議論と、過失の有無は、似たところにあるようにみえますが、わけて考えないといけないことなのです。

医療者への不信感ーーー裁判のほとんどが、「言った,言わない」「話が違う」ということによるもののような気がしています。
たとえ、医師が言った事が違うように聞こえても、医師が行った医療が間違っている事の方が少ないと私は思っています。

第三次試案をみても、ADR などは外注する予定のようですが、
わたしは遺族対応部門が必要ではないかと思っています。
なぜなら、いくら裁判をしても、遺族のほしい「犯人」はいないからです。
そしてその医療事故の調査が再発防止、医療向上のものであるならば、、、
遺族はどうすればいいのでしょう?

わたしは遺族の方が、家族の死を受け入れ、主治医との対話をし、しゃくぜんとしない思いを伝えるための場が必要だと思っています。
それを調査委員会外の組織のADRと密に連絡を取り、、という文句ではなく、
調査委員会と平行で、臨床心理士などをとりいれ、遺族の方に対応する部門として、並列されるのがいいのではないかと、そのように思います。


以下、第3次試案「はじめに」より抜粋。

1 はじめに
(1) 医療の安全の確保は、我が国の医療政策上の重要課題であり、とりわ
け死亡事故について、その原因を究明し再発防止を図ることは、国民
の切なる願いである。医療関係者には、その願いに応えるよう、最大
限の努力を講ずることが求められる。一方で、診療行為とは、人体に
対する侵襲を前提とし一定の危険性が伴うものであり、場合によって
は、死亡等の不幸な帰結につながる場合があり得る。
(2) 医療の安全を向上させていくためには、医療事故による死亡(以下「医
療死亡事故」という。)が発生した際に、解剖や診療経過の評価を通じ
て事故の原因を究明し、再発防止に役立てていく仕組みが必要である。
また、遺族にはまず真相を明らかにしてほしいとの願い、そして同様
の事態の再発防止を図ってほしいとの願いがある。
※ 医療事故とは、過誤を伴う事故及び過誤を伴わない事故の両方を
含む。
(3) しかし、死因の調査や臨床経過の分析・評価等については、これまで
行政における対応が必ずしも十分ではなく、結果として民事手続や刑
事手続にその解決が期待されている現状にあるが、これらは必ずしも
原因の究明につながるものではない。このため、医療の安全の確保の
観点から、医療死亡事故について、分析・評価を専門的に行う機関を
設ける必要がある。
(4) さらに、このような新しい仕組みの構築は、医療の透明性の確保や医
療に対する国民の信頼の回復につながるとともに、医師等が萎縮する
ことなく医療を行える環境の整備にも資するものと考えられる。
(5) 本試案は、医療死亡事故の原因究明・再発防止という仕組みについて、
平成19 年4 月に設置した厚生労働省医政局長の私的懇談会である「診
療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会」で
の議論や平成19 年10 月に公表した厚生労働省第二次試案への各方面
からの意見を参考に、改めて現時点における厚生労働省としての考え
方をとりまとめたものである。


nice!(2)  コメント(4)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

厚生労働省にパブコメをおくろう! [医療]

医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明・再発防止等の在り方に関する試案-第三次試案-
にたいするパブリックコメントの〆切が迫っています。

ぜひみなさん読んで意見を送りましょう!第三次試案もこちらからダウンロードして読めます。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495080001&OBJCD=&GROUP

参照ブログ「新小児科医のつぶやき」
http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/20080505

参考のブログ一覧はこちらから。「産科医療のこれから」
http://obgy.typepad.jp/blog/2008/05/post-a9a2.html


細かい事はいろいろありますが、わたしがかいつまんで問題点をあげますと、
1。医療事故届出の基準が明瞭でない。(本文には明瞭と書いてありますが、わたしには明瞭に思えません)
2。この調査委員会により警察が抑制的になるという補償はない。
3。ご遺族に対する対応が欠如している。

とくに2.3について、詳細を以下でお読みいただければ幸いです。
(以下MRICより転載)


*****

 Medical Research Information Center (MRIC) メルマガ 臨時 vol 53

  ■□ 刑事捜査抑制の保障無し—法務省・警察庁は文書を明確に否定 □■
  
           国立病院機構名古屋医療センター 産婦人科 野村麻実



 医療安全調査委員会の第三次試案を、医師の皆さんは調査委員会の結論が出る
までは警察の捜査がストップされると、期待してはおられないでしょうか。そう
お考えになるのも当然だと思います。第三次試案を読めば、そのように受け取れ
る記述があり、また日本医師会もそのような説明を会員にしているからです。と
ころが、そのような期待は医師側の勝手な解釈であることが、先日の国会質疑で
明らかになりました。警察はたとえ調査機関の通知がなくても捜査することを、
刑事局長が明言したのです。この答弁で、第三次試案には警察の捜査をストップ
させるような法的根拠がまったくない事実を、私たちは突き付けられました。

 国会質疑の模様をご紹介しながら、今浮かび上がっている問題点を述べてみた
いと思います。

 4月22日、決算行政監視委員会第四分科会において、衆議院議員で「医療現場
の危機打開と再建をめざす国会議員連盟」に参加している橋本岳議員が、第三次
試案について国会質疑を行いました。その内容はインターネット上の録画
(http
://www.shugiintv.go.jp/jp/wmpdyna.asx?deli_id=39012&media_type=wn&
lang=j&spkid=11744&time=02:39:37.1)で見ることができます。

 質疑の相手は、法務省・警察庁の局長であり、主な論点は、厚労省と警察庁あ
るいは法務省の間で交わされた「文書」の有無です。なぜ文書の有無が論点になっ
たか。それは、第三次試案の記載だけでは、医師が法的に守られるのかどうかが
分かりにくく、調査委員会の結論が出るまで警察の捜査がストップされるという
ことが文書で示されているかどうかを、省庁間の明らかな合意を明らかにするの
が目的でした。

 橋本議員はまず、4月3日の日経メディカルオンラインの記事
(http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/200804/505980.html
に、「法務局や検察庁などからは、この案の公表について了解する旨の覚え書き
を得ている」との記載があったことを基に、省庁間で交わされた文書の有無を確
認しました。すると法務省・警察庁は、この第三次試案について一切の文書を取
り交わしたことがないと回答しました。

 この記事内容そのものは記者会見場での出来事で、私たち現場医師に事の詳細
を知ることはできませんし、大した問題ではありませんが、この答弁自体は非常
に重要だと考えられます。実はこれまで「文書」の存在を匂わせ、警察の捜査が
ストップされるような両省の合意があると受け止められる記事が、日本医師会よ
り何度か出されていたからです。

 たとえば、日医ニュース第1117号(平成20年3月20日号)の中で木下勝之・日
本医師会常任理事の名前で出された「刑事訴追からの不安を取り除くための取り
組み —その4— —新しい死因究明制度に反対する意見に対して—」と題する記
事の中に、文書の存在を示唆する「明文化」「明記」という言葉が2度出てきま
す。

 1カ所目は、質問2の回答部分です。原文では「一方、委員会の判断に基づき警
察に通知が行なわれない事例に関しては、訓告結果が調査報告書として遺族に渡っ
て、遺族が警察へ行き刑事罰を主張しても、捜査機関は、調査委員会の医学的な
判断を尊重して、原則として捜査を開始しないことが明文化されています」となっ
ています。

 2カ所目は、質問3、4に対する回答部分で「繰り返すまでも無く、医療関係者
を中心とする調査委員会から捜査機関へ通知される事例は、極めて限定的な「重
大な過失」事例だけであり、通知されない事案には、原則として捜査機関は関与
しないことが明記されている」と記載された部分です。

 このニュースを読んだ医師らは、「厚労省は法務省・警察庁との間で、調査委
員会の通知なしには刑事捜査を開始しないという内容の合意の文書なり覚書を作
成した」と受け取ります。しかし、このたび法務省と警察庁は合意文書の存在を
きっぱり否定したのですから、上記は医師の勝手な希望的観測に過ぎなかったこ
とになってしまいました。

 また木下理事は日本医事新報No.4381(2008年4月12日)p11の記事で「故意に準
じる重大な過失、隠蔽、改竄、リピーター以外は捜査機関に提出されず、それ以
外の報告書も刑事処分には利用しないことを警察庁、法務省も了解済みであるこ
とを説明」と明記し、日本医事新報No.4381(2008年4月12日)p12-15においては
「報告書は遺族に返すので民事訴訟への使用を制限するのは難しいが、刑事処分
には持っていかないことを警視庁、法務省も了解している」と説明しています。
これらは、前述した警察庁の答弁とはまったく合致しません。

 木下理事の説明は客観的には誤りであると言わざるを得ませんが、これは医師
会の責任なのでしょうか。 まさか、医師会が意図的に会員医師らを欺くとは思
えず、医師会が厚労省から虚偽の説明を受けて、誤解してしまったとしか考えら
れません。つまり医師会は騙されたのではないでしょうか。医師会は特に法的な
問題点に関して説明を受ける立場にありますが、法務省・警察庁から説明を日医
は受けてきたのでしょうか?受けていなければ、関係省庁との調整を行う厚労省
の怠慢、いや欺罔だと言ってもいいでしょう。

 そもそも、仮に第三次試案の別紙3「捜査機関との関係について」が法務省・
警察庁との合意に基づいて発表されたものであるとしても、その内容は実のとこ
ろ「遺族から告訴があった場合には、警察は捜査に着手することとなる」(別紙
3問2の答え)わけで、現状と何も変わらないことを明記してあるだけです。22日
の国会質疑においても警察庁米田刑事局長は「遺族の方々には訴える権利があり、
警察としては捜査する責務があり、捜査せざるを得ない」「(委員会が通知に及
ばないという結論を出した場合にでも)個別の事件の判断で遺族の方々の意思と
いうものがもちろんあるから、捜査するしないについては言及できない」旨の答
弁を行っています。つまり別紙3は医師に過剰な期待を抱かせるべく、形式上
「文書」にしてあるに過ぎません。

 厚労省は「文書がある」と日医には嘘をついてきたはずだと思うのです。だか
ら冒頭の日経メディカル記事の記者会見でわからないなりに「文書」「覚書」な
りとにかくそれ風のことを嘘ではないけれどいわねばならなかったのだと思いま
す。さすがに嘘は言わなかったでしょう。しかし勘違いさせることのできる言葉
を並べたはずです。言いもしないことが、メモされるはずがないのです。報じら
れたことそのものよりも重大であったのは現場医師にとって「厚労省は誠意がな
い」と心から確信できる事実そのものだったと私は考えています。

 医療安全委員会に関わる関係省庁は厚労省だけではありません。次回試案から
は、法務省・検察庁に加えて、日医も入った形での試案作りをすべきではないで
しょうか。でなければ、今後も同様のこと、つまり日医や医師が騙されるような
事態が起きる可能性が否定できず、あまりにも危険すぎて論議の対象にさえでき
ません。

 医療安全委員会をその理念どおり運用するためには、刑法を改正または特別法
を制定して、医療過誤に関する業務上過失致死傷罪[刑法211条1項]を親告罪
にするとともに、刑事訴訟法を改正または特別法を制定し、医療過誤案件に関し
ては、医療安全調査委員会の「刑事手続き相当」の意見がない限り、捜査機関は
捜査に着手できず、また検察官は起訴できないようにすることが必要です。法務
省・検察庁の協力をオブザーバー程度で終わらせないようにするためにも、また
厚労省が「自らの権限拡大を狙っている」と勘繰られないためにも、三者の間で
協議をより密におこなうことが課題であると考えられます。

 同様に、民事訴訟の乱発抑制のためには、民事訴訟法を改正または特別法を制
定して、医療過誤案件に関しては、訴訟提起前に裁判所の民事調停ないし認定A
DRの手続きを経ることを義務化し、そこでは医療安全調査委員会の報告書をも
とに紛争解決を図るものとすることなど、法的な対策を講じていただきたいと考
えております。


著者ご略歴
平成4年4月 名古屋大学医学部入学、平成10年3月同卒業
平成10年 岡崎市民病院勤務
平成13年 名古屋大学附属病院勤務
平成14年 名古屋大学大学院医学研究科産婦人科学入学
平成17年 名古屋大学大学院医学研究科産婦人科学卒業
平成17年 津島市民病院勤務
平成19年 国立名古屋医療センター勤務
産婦人科認定医 医学博士


Medical Research Information Center (MRIC) メルマガMRIC臨時 vol 56

   □■ モデル事業で遺族の多くが納得していない ■□

           国立病院機構 名古屋医療センター
           産婦人科 野村麻実


医師会は厚労省に騙されている──。4月28日、このようなタイトルの文章を、
「MRICメールマガジン」や「日経メディカルオンライン」などの媒体に掲載して
いただきました。この記事で私は、「調査委員会の結論が出るまで警察の捜査が
ストップするというのは単なる医師側の誤解だ」と指摘いたしました。なぜなら
警察庁は、「遺族の告訴などがあれば、動かざるを得ない」と国会の場で証言し
ているからです。

 そこで、次に気になるのは、警察が調査委員会の結論が出る前に動く可能性が
どの程度あるのか、という点です。厚労省には、そのようなケースは実際にはほ
とんど起こらないという楽観的な考えがあるかもしれません。しかし、現在行わ
れているモデル事業からは、そういった事態がむしろ頻発する可能性があるとい
う事実が浮かび上がっています。今回の記事では、そのことをご説明したいと思
います。

 まずはおさらいです。4月4日に行われた厚生労働委員会での岡本充功議員の質

http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009716920
080404004.htm?OpenDocument)において、「これ(調査委員会の調査)が迅速に
進まない場合には、遺族の早く解決をしてくれという願いもあれば、当然警察は
捜査に乗り出さざるを得ないという理解でよろしいのか」という岡本議員の質問
に、米田刑事局長は「おっしゃるとおりでございます」と答えています。調査委
員会の結論が出るまで警察の捜査がストップするというのは単なる医師側の誤解
だったわけで、第三次試案は、私たち現場医師が医師会から説明されていた仕組
みとは大幅に違っていました。

 そうすると、「ならば迅速に医療安全調査委員会が動けばいいではないか」
「医療者側がきちんとやりなさい」という声も出てくるでしょう。ところが、実
際はそうはいかないことが、皆さんもご存知の「診療行為に関連した死亡の調査
分析モデル事業」で判明しています。この事業は、現在厚労省で検討されている
調査委員会の試験運用とも言うべき事業で、平成17年9月1日より開始されており、
この2年半ほどの間に計66事例(5月1日時点)を扱っています。

 モデル事業には色々な問題があるのですが、ひとつの問題は終了するまでに時
間がかかり過ぎていることが挙げられます。調査結果を遺族に説明するまでに要
した期間は、モデル事業中央事務局の最新(5月1日時点)の情報で平均10.1カ月
(48例)となっています。モデル事業に関わったある医師に聞きますと、関与し
た案件2件のうち、1件は家族に結果報告するまで1年6カ月を要し、遺族から「ど
うしてこんなに時間がかかったのか」とクレームを受け、もう1件も調査開始か
ら1年を超えていますがまだ報告できていないということです。さらに、愛知の
例では、モデル事業の途中にご遺族が結局刑事告訴をして打ち切りとなってしまっ
た例がありました。

 この点に関して、厚労省の検討会(診療行為に関連した死亡に係る死因究明等
の在り方に関する検討会)の資料にもありますが、「モデル事業から評価結果の
報告を受けるまでの期間が長く、その間、遺族に対して十分な死因の説明ができ
なかったため、遺族との関係が悪化したとの報告もあった」
http://www-bm.mhlw.go.jp/shingi/2007/06/dl/s0627-6a.pdf)と指摘されて
います。また、先日の朝日新聞の記事
http://www.asahi.com/national/update/0426/OSK200804260078.html)で、
「司法解剖の結果が開示されるまでに時間がかかりることが訴訟の一因になって
いる」という日本法医学会での発表が報じられています。上記で紹介した岡本議
員の指摘は、杞憂にとどまらないのではないでしょうか。

 重要な問題は他にもあります。調査結果が判明しても、遺族が納得してくれな
い可能性が非常に高いことです。大阪府モデル事業の調整看護師の話では、彼女
が担当したモデル事業での案件8例の内、調査報告終了後に遺族の納得が得られ
たのはたった2件しかなかったそうです。大阪府モデル事業の地域代表者である
阪大法医学教授・的場梁次氏が「2年間で14例調査が終わったが、遺族の納得を
得られたのは半数行かない」と以前に言われたそうですが、その具体的数字のあ
まりの低さに驚きました。モデル事業でこれだけ遺族の納得が得られないのです
から、第三次試案の調査委員会を制度化したところで、民事・刑事訴訟の抑制に
つながるとは到底思えません。

 日本医師会の木下理事は、医療安全委員会をアピールするために涙ぐましいほ
どの努力を行っておられます。「刑事訴追からの不安を取り除くための取り組み」
と題して、その1を日医ニュース第 1110号 (2007年12月5日発行)に掲載したの
を皮切りに、その2、その3、その4と幾度となくPRして来られました。前回の記
事(http://mric.tanaka.md/2008/04/28/_vol_52_1.html#more)でも述べました
が、その内容が客観的に見て虚偽に満ち医師を欺くものになり、挙句の果てに警
察庁、法務省から「文書を交わしたことはございません」と答弁されてしまうの
では、あまりにも浮かばれません。

 5月1日日本産科婦人科学会は「医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡
の原因究明・再発防止等の在り方に関する試案 —第三次試案」に対する意見と
要望(http://www.jsog.or.jp/news/pdf/daisanjishian_20080501.pdf)の中で
「この制度は捜査機関が調査委員会の判断を優先させることを確実に保証し、加
えて、遺族から警察に告訴が行われた場合や調査報告が遅れた場合に、警察が独
自に捜査を始め、誤った判断で過失を認定し刑事訴追を行うことも防止できなけ
ればならない」旨主張しており、また木下先生の4回にも及ぶ呼びかけの題名
「刑事訴追からの不安を取り除くための取り組み」からも現場医療者にとって、
委員会設立に譲れない最重要事項であることは間違いありません。

 厚労省は医師と医師会に対し、この制度のリスクとベネフィットを客観的に説
明し、その上で再度議論を進めていくべきであると申し上げます。




nice!(0)  コメント(3)  トラックバック(2) 
共通テーマ:日記・雑感

我々は福島大野病院事件で逮捕された産婦人科医師の無罪を信じ支援します。 [医療]

今日は2月18日です。
2年前の2月18日は、福島大野病院事件で産婦人科医師が不当逮捕された日です。

2年が過ぎました。
現在公判が続いています。

公判が進むにつれ、被告K医師の無罪が明らかになっていると思います。
一刻も早く、K医師の無罪が認められ、
検察側が「メンツ」だけのために無益な控訴をしないことを、願ってやみません。

ご遺族の方には哀悼の意を表します。

ただ、わかっていただきたいのは、
救えない命があるという事です。
現在でも、お産で命を落とす事があるということです。
それは医療ミスがなくても、お産で死ぬ事があるという事です。
現場の医師は自分にできうる事を精一杯やっている、ということです。

愛する家族の死を受け入れるという事は、とてもたいへんなことだと思います。
先の見えないつらさだと思います。
わたしには想像する事しかできません。

でも、
誰を責めても答えがない、「死」は
過去も、今も、未来も、
存在し続けるのです。

この事件の事だけでなく、
いつかは「死」をむかえるはずの私たち皆が
認識せねばならないことなのです。

生きるということは、いつか死ぬ。

なぜと問うても、
それが生物である限り。


nice!(2)  コメント(9)  トラックバック(3) 
共通テーマ:日記・雑感

国は医療をつぶしたいのか? [医療]

診療報酬引き下げへ=来年度予算で財務省方針
10月31日3時0分配信 時事通信

 財務省は30日、2008年度の予算編成で、医師の給与などとして医療機関に支払う診療報酬を削減する方針を固めた。医療機関側は厳しい現場の実態を挙げて増額を求めているが、同省は「医師の給与は依然高く、業務の合理化余地はある」と判断した。薬価部分を含め3.16%となった前回並みの削減幅を念頭に、厚生労働省や与党と調整に入る。
 財務省によると、06年度の医療費は33兆円。このうち国・地方の公費負担は11.2兆円と、3分の1を占める。制度改正を行わなければ、高齢化に伴い医療費は毎年3〜4%増え続け、25年度には56兆円に膨らむ見込みだ。 

ーーーーーーーーーーーーーーー

これ、読んだ瞬間、心が萎えていくのがはっきりとわかりました。

診療報酬=医者の給料   ではない!
医師の給与は依然高く?
10年目の医師として、大学病院での年収は300万円でしたが?

アメリカにいながら、こんなに心が冷めていきます。
もう、日本に帰るのはやめようか?
日本で医者をするメリットってなんだろう?

朝から夜中まで一日15時間働くのは、あたりまえだったし、
夜の時間外手当はないし、
病院に行かない日などなかった。
患者さんが元気になるのが嬉しかった。
たとえ時給がマクドナルドでも、医師としての仕事に誇りを持っていた。

いまの医療費がこんなに格安なのは、
医者がほとんどただ同然で働いているからなのに。

夜間診療はコンビニと化し、
権利意識ばかりが肥大し、
マスコミの医療バッシングの後を絶たず、

国までもが、医者をさらに削ろうとするのか?

産婦人科医はその激務のあまり、どんどんやめていき、いまや絶滅状態。
3日連日当直が普通にあるという。3日連続ですよ?
寝ていたらいい当直とは違うんですよ?
そのうち「自宅分娩」が普通になり、お産を自力でしなくてはならないときがくるかもしれない。

小児科医も麻酔科医も外科医もどんどん足りなくなってきている。
内科の友達も、どんどん仲間がやめていっていると、言っていた。

ああ、もうやめだやめだ。
日本で医者するのなんかやめだ。
もう、そのうち誰もいなくなるよ。

人にお金をかけること。
これこそがいまの日本にかけていることだ。
人材に投資する。医療に十分な資源(医師、看護士、パラメディカル)を用意する。
それこそが必要なことなのに。
そして、その資源(人材)はすぐには手に入らないのに。

いいかげん、医師の良心にたよって、医者を奴隷扱いするのはやめてほしい、

心から思う。

アメリカ人はただで働いたりは決してしない。
日本人医師はただ働き同然で、高い医療の質と、重大な責任を背負わされている。
そして、それは誰にも評価されない。
患者さんからは、病気はなおってあたりまえ、なおらなかったら医師のミスだと決め付けられる。

ああ、こんなアメリカにいながら、
医者をやめたくなったのは初めてだ。
いま現場の医療をしていないにもかかわらず、
この国の発言は、
ほんとうに心折れる。

わたしは日本の医療現場に帰るときがあるだろうか?

*****

たぶん、これからの優秀な医学生は、アメリカにわたって、こちらで医者になるものが増えるだろう。
日本で奴隷医師をしているより、アメリカで英語に苦労しながらでも医師をやるほうが、
人生はずっと自分のものになると思う。





nice!(1)  コメント(19)  トラックバック(1) 
共通テーマ:日記・雑感

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。