大野事件、公判前整理手続き [医療]
大野病院での医療事故の公判前整理手続きで、裁判所から「胎盤の癒着がわかった段階で、大量出血を予見して剥離(はくり)を中止し、子宮を摘出すべきだったか」が主たる争点との考えが初めて示されたそうです。
むむむ、、、。
何か変だと思いませんか?
なぜ、医学知識の乏しい、臨床経験ゼロの人たちが、このことについて論じ合えるのでしょう?
私も医者の端くれですが、専門外の、自分が手を出したこともない、しかも極めてまれな症例についての、ベストな医療なんて、とてもじゃないけど言えません。
もちろん、文献的にはこういう方法がいいらしい、とは言えるかもしれませんが、
文献の選び方、文献の読み方を間違えると落とし穴があるということを、裁判官や検察の方はご存知なんでしょうか?
医学的に常軌を逸脱してもおらず、
悪意もなく(善意こそあれ)
高い専門性をもって行われた医療について、
なぜ刑事裁判として、犯罪者かどうか裁かれねばならないのでしょう?
このような裁判が行われること自体に、激しい怒りと絶望を感じます。
これについて、「現代のガリレオ裁判」とどなたかがコメントしていましたが、
まったくそのとおりだと思います。
私は医学的にはまったく専門外の世界に住んでいますし、法律家でもない。
まったく投げてしまうのですが、何かこのケースをストップさせる方法はないのでしょうか、と考えます。
まったくピョンキチさんの言うとおり、『このような裁判が行われること自体』おかしいでしょう?
by ai (2006-09-22 21:04)
aiちゃん、どーも。
一度起訴されてしまったら、起訴取り消しってのはなかなかないでしょうねえ、、、、。
警察もメンツがあるでしょうしね。
いったい、これから医療がどうなっていくのか、心配するばかりです。
by pyonkichi (2006-09-26 02:30)