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紫色の顔の友達を助けたい先生、名誉毀損勝訴! [社会]

東京女子医大事件で無罪判決をうけた、紫色の顔を助けたい先生が、
地方新聞社3者にたいして起こした名誉毀損の裁判で勝訴されました!!

http://kazu-dai.cocolog-nifty.com/blog/2007/09/post_7407.html

こうしてひとつづつ、先生の名誉が回復される事を心から応援しています。


女児術後死亡記事訴訟…共同の責任否定、地方紙に損賠命令
2007年9月18日 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070918i415.htm
 東京女子医大病院で2001年、心臓手術を受けた12歳の女児が死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われ、1審で無罪となった同病院元助手の佐藤一樹被告(44)(検察側控訴)が、共同通信社の配信記事などで
名誉を傷つけられたとして、同社と配信記事を掲載した地方新聞社3社に損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。綿引穣裁判長は、記事を配信した共同通信の賠償責任は否定する一方で、地方紙3紙には
計385万円の支払いを命じた。

 問題となったのは、02年7月2日に共同通信が「基本動作ミスが事故招く」などの見出しで自社のホームページに掲載した記事と、共同通信の配信を受けて上毛新聞社、静岡新聞社、秋田魁新報社が同月5日に掲載した
別の記事。判決は、二つの記事について「原告が基本的なミスを犯して患者死亡という結果を引き起こした事実を報じたもの」と認定、「捜査本部の見方などを示したもの」とする共同通信の主張を退け、いずれの記事も真
実と認めなかった。しかし、共同通信には、当時の警察当局の記者会見や東京女子医大の報告書などの取材結果から、「事故の原因が原告にあると誤信する理由があった」として、賠償責任はないと判断した。

 一方、地方紙3紙について、判決は最高裁判例を踏襲し、「定評のある通信社からの配信を受けたことだけを理由に、記事が真実と信じる理由があったとはいえない」と指摘。さらに、共同通信の定款施行細則で、配信記
事には配信元の表示(クレジット)を付けると規定されているのに、3紙がそのクレジットを付けず自社が執筆した記事のような形で掲載していることを踏まえ、地方紙の賠償責任まで否定できないとした。共同通信社の江
渡悦正編集局次長の話「記事を配信した共同通信社の賠償責任を否定し、記事を掲載した加盟社に賠償を命じた今回の判決は極めて不当だ。通信社の配信機能を理解しない内容で、到底承服出来ない」


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コメント 2

Dr. I

ずっと応援していたので。
本当に良かったです。
まあ、共同通信社に対しても勝てれば、もっと良かったのですけどね。
by Dr. I (2007-09-19 23:33) 

pyonkichi

そうですねー。なんといっても、やっぱり女子医大の内部報告書をもとに報道されていて、その報告書が虚偽だった、ということろが、難しいところですね。
by pyonkichi (2007-09-20 01:42) 

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